慰謝料とは苦痛や [裁判所・弁護士・テレビ]

悲しみなど精神的損害に対する賠償をいう。

ヨーロッパでは近世になってから、人を傷つけた場合などに、加害者に対して刑事責任を追及するほかに、民事責任をも課するようになった。

19世紀になって、人格ないし人格権という考えが広がるにつれて、それを侵された場合に慰謝料が認められる範囲も広がってきた。

日本でも民法に規定されている。

精神的損害は本来、金銭では評価できないものであるが、民法は原則として金銭で賠償させることにしている。

一方、この慰謝料について、これを損害賠償ではなく、被害者から加害者に対して加えられる私的な制裁であるとする考え方があり、他方、これは一種の復讐であるし、人の精神的価値は金銭に評価できないものであるから、認めるべきではないという考え方もある。

しかし、今日では、硬直になりがちな法律上の処理に具体的妥当性を付与するものとして、また精神的損害も金銭で賠償されることによって癒されるものであって、慰謝料もまた普通の損害賠償と同じく、損害の填補を目的とするものであるとする考え方が有力である。

民法では、身体、自由、名誉を侵された場合に慰謝料を請求できると規定しているが、現在ではこのほかにも広く、生命、貞操、氏名、肖像、さらには平穏な市民生活や私生活を侵された場合にも慰謝料の請求を認めている。

典型的な例としては、交通事故などでけがをしたり死亡した場合の慰謝料であろう。

この場合、入院費用、葬式費用のほか、その人が働けなくなったための損害などは、財産的損害であって慰謝料とは別に請求できる。

そのほか、判例によって認められたものとしては、不法に拘禁された場合、村八分にされた場合、犯人でないのに誤って告訴された場合、医師が看護婦見習の意思に反し貞操を奪った場合、妻が夫に性病を移された場合などがある。

夫婦の一方の有責な行為で離婚せざるをえなくなったような場合には、もう一方は慰謝料を請求できるが、実際上は財産分与の算定の一資料とされて、そのなかに含められることが多い。

内縁の不当破棄の場合にも慰謝料を請求できることは古くから判例によって認められている。

また、騒音や日照妨害などが一定限度を超える場合に慰謝料請求を認める判例も多い。

以上のように人格的利益を侵された場合のほか、財産的利益を侵された場合でも、精神的損害が生ずれば慰謝料を請求できる。
update:2010年02月25日